自衛官の退職を条文で読む|「承認しないことができる」と定められている理由
自衛官の退職は、一般の公務員と同じ枠組みでは説明できません。条文の構造そのものが違うからです。
この記事では、自衛隊法の条文にあたって、退職を検討する段階で押さえるべき点を整理します。
「退職を承認しないことができる」と条文に書かれている
自衛隊法第40条(退職の承認)は、こう定めています。
隊員が退職することを申し出た場合において、これを承認することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、その退職について政令で定める特別の事由がある場合を除いては、 任用期間を定めて任用されている陸士長等、海士長等又は空士長等にあつてはその任用期間内において必要な期間、 その他の隊員にあつては自衛隊の任務を遂行するため最少限度必要とされる期間、その退職を承認しないことができる。
一般の民間企業であれば、退職の意思表示から一定期間の経過で雇用契約は終了します。 しかし自衛官については、退職を承認しないことができるという規定が法律に置かれています。
これが「自衛隊は辞めにくい」と言われることの制度的な背景です。 ただし条文は「著しい支障を及ぼすと認めるとき」「最少限度必要とされる期間」と限定しており、 無制限に引き止められる規定ではありません。
実務上の意味
転職先の入社日を先に確定させないでください。 退職の申し出から実際の退職までに要する期間は、所属・時期・職種によって変わります。
順序としては、
- 退職を希望する時期を決める
- 手続きに要する期間を、直属の上長または人事担当に確認する
- その上で転職活動のスケジュールを組む
となります。1と3を逆にすると、承認が間に合わないという事態が起こりえます。
自分がどの区分に当たるかで、制度が変わる
自衛隊法は、自衛官の退職について複数の区分を設けています。
任期制(陸士長等・海士長等・空士長等)
第40条にあるとおり、任用期間が定められている区分です。 任期の満了をもって退職するのが基本の形になります。
定年制(曹以上)
第45条(自衛官の定年及び定年による退職の特例)は、 自衛官は定年に達した日の翌日に退職すると定めています。
そして重要なのが第2項です。
前項の定年は、勤務の性質に応じ、階級ごとに政令で定める。
定年が階級ごとに違います。 一般の公務員のように一律ではありません。 自分の階級の定年がいつかは、政令を確認する必要があります。
参考までに、自衛官以外の隊員(事務官等)の定年は第44条の6で65歳と定められています。 自衛官の定年がこれより早いことが、いわゆる「若年定年制」と呼ばれる所以です。
定年延長と再任用の規定もある
第45条第3項は、防衛大臣が「自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認めるとき」に、 6か月以内(防衛出動時は1年以内)の期間を限り、定年後も引き続き勤務させることができると定めています。
また第45条の2は、定年退職者を選考により再任用できる規定です。 任期は1年(60歳前なら3年)を超えない範囲で、末日は65歳に達する日以前とされています。
つまり「定年=即座に民間へ」ではなく、制度上の選択肢が複数あります。
在職中の副業は自衛隊法62条
自衛隊法第62条(私企業からの隔離)は、隊員が営利企業の役員・顧問等の地位につくこと、 自ら営利企業を営むことを禁じたうえで、こう続けます。
前項の規定は、隊員が、防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣又はその委任を受けた者の承認を受けた場合には、適用しない。
国家公務員一般は人事院の承認(国公法103条)ですが、自衛官は防衛大臣(またはその委任を受けた者)の承認です。 窓口が違うため、一般の公務員向けの解説をそのまま当てはめることはできません。
副業・兼業の全体像は公務員の副業はどこまで認められるのかで整理しています。
退職前に確認しておくこと
| # | 確認事項 | 確認先 |
|---|---|---|
| 1 | 自分は任期制か定年制か。定年制なら自分の階級の定年 | 人事担当 |
| 2 | 退職の申し出から承認までに要する標準的な期間 | 直属の上長・人事担当 |
| 3 | 退職手当の算定と、退職時期による差 | 人事担当 |
| 4 | 就職援護制度で何がいつから受けられるか | 援護担当 |
| 5 | 在職中に取得できる資格と、取得に要する期間 | 人事担当 |
5は特に、退職を決めてから動くのでは間に合いません。 資格の取得には期間がかかるため、退職を意識し始めた時点で確認しておくと選択肢が広がります。
一般の公務員の転職については公務員の転職は難しいのかで整理しています。
まとめ
- 自衛隊法40条は「退職を承認しないことができる」と明記している。転職先の入社日を先に決めないこと
- ただし「著しい支障」「最少限度必要とされる期間」という限定が条文上ある
- 定年は階級ごとに政令で定められる(自衛隊法45条2項)。一律ではない
- 定年延長(45条3項)と再任用(45条の2)の制度がある
- 在職中の副業の承認窓口は防衛大臣(またはその委任を受けた者)。人事院ではない