公務員の副業はどこまで認められるのか|2026年4月の自営兼業制度の見直しを条文で読む
公務員の副業について調べると、まず「原則禁止」という言葉が出てきます。しかし条文を読むと、実態は禁止ではなく許可制です。この違いを理解していないと、申請すれば認められたはずの活動を諦めることになります。
そして2026年4月、国家公務員の自営兼業の承認基準が新しくなりました。この記事では、根拠条文と新しい承認基準を、原文にあたって整理します。
根拠条文は「許可・承認があればできる」と書いてある
制限の根拠は次の条文です。いずれも、許可または承認があれば適用されません。
| 対象 | 条文 | 誰の許可・承認が要るか |
|---|---|---|
| 国家公務員(営利企業の役員・自営) | 国家公務員法 第103条(私企業からの隔離) | 所轄庁の長の申出により人事院の承認 |
| 国家公務員(報酬を得て行う事業・事務) | 国家公務員法 第104条(他の事業又は事務の関与制限) | 内閣総理大臣及び所轄庁の長の許可 |
| 地方公務員 | 地方公務員法 第38条(営利企業への従事等の制限) | 任命権者の許可 |
| 自衛官・自衛隊員 | 自衛隊法 第62条(私企業からの隔離) | 防衛大臣又はその委任を受けた者の承認 |
国家公務員は「任命権者の許可」ではない
よく「任命権者の許可を得れば副業できる」と説明されますが、これが当てはまるのは地方公務員です。
国家公務員法103条は「人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない」と定めています。 104条は「内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する」です。
自衛隊法62条は「防衛大臣又はその委任を受けた者の承認を受けた場合には、適用しない」です。
窓口が違うため、手続きの流れも変わります。
104条は「報酬を得て」がキーワード
国家公務員法104条は、報酬を得て、営利企業以外の事業の団体役員を兼ねたり、 「その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行う」場合に許可を要求しています。
地方公務員法38条も同じく「報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない」と書かれています。
つまり判断の起点は「副業かどうか」ではなく、報酬を得て労務を提供しているかです。
2026年4月、自営兼業の承認基準が2類型追加された
人事院は2025年12月19日、人事院規則14—8の運用通知を改正しました。 従来の承認基準は不動産・駐車場の賃貸と太陽光電気の販売が中心でしたが、 ここに次の2類型が加わりました(運用通知 第三号)。
職員の有する知識又は技能を活用した著作物の創作及び販売、物品の製造及び販売、技芸の教授等 (以下「職員の有する知識・技能をいかした事業」という。)
地域振興に係る催しの主催、生活支援その他の公益に資する活動を伴う事業 (以下「社会貢献に資する事業」という。)
承認基準は5つ。すべて満たす必要がある
この2類型について、運用通知は次の5基準を「いずれにも適合すると認められるとき」と定めています。
| # | 基準 |
|---|---|
| 1 | 当該事業が、所得税法第229条に規定する届出書(開業届)を提出して行うものであること |
| 2 | 事業計画書等(目的・業務内容、営業日および営業時間、収入の予定年額等を含む)を作成して行うものであること |
| 3 | 職員の官職と当該事業との間に特別な利害関係またはその発生のおそれがないこと |
| 4 | 事業計画書等において週休日にのみ事業を行うこととされていること等により、職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること |
| 5 | 3・4のほか、公務の公正性および信頼性の確保に支障が生じないこと |
ここが実務上の要点です
開業届の提出が要件になっています(基準1)。 「副業を始めてみて、うまくいったら申告する」という順序は取れません。
営業日・営業時間・収入の予定年額を、事前に事業計画書へ書く必要があります(基準2)。 収入の見込みが立たない段階では、承認申請そのものが組み立てられません。
「週休日にのみ事業を行う」ことが例示されています(基準4)。 平日の勤務時間外に稼働する前提だと、この基準への適合説明が難しくなります。
今回の見直しは国家公務員を対象とした人事院規則の運用通知です。 地方公務員は地方公務員法38条に基づき、各自治体の規則で許可基準が定められています。 自治体によっては独自基準を公表しているところもあるため、所属先の規程を確認してください。
資産運用は「報酬を得て労務を提供する」に当たらない
株式や投資信託の売買は、労務の提供を伴いません。このため一般に兼業の許可対象とは扱われません。 公務員の副業を調べると「投資」「NISA」「iDeCo」の話が多く出てくるのは、この構造が理由です。
ただし規模が大きくなると「自営」と評価されます。 不動産賃貸が承認基準の対象として明記されているのは、まさにそのためです。
確認の順序
- その活動が報酬を得て労務を提供するものか(該当しなければ、そもそも許可の対象外の可能性がある)
- 該当する場合、自分は国家公務員か地方公務員か自衛官か(窓口が違う)
- 自営に当たる場合、上記5基準に適合する形に事業を設計できるか
- 所属先の人事担当に、申請の要否と必要書類を確認する
一般論で判断せず、必ず所属先の規程と最新の通知を確認してください。
まとめ
- 公務員の副業は禁止ではなく許可制。根拠は国公法103条・104条/地公法38条/自衛隊法62条
- 国家公務員の窓口は人事院および内閣総理大臣・所轄庁の長。「任命権者の許可」は地方公務員の話
- 判断の起点は「報酬を得て労務を提供しているか」
- 2026年4月から、自営兼業に「知識・技能をいかした事業」「社会貢献に資する事業」が追加された
- ただし開業届の提出・事業計画書の作成・週休日限定などの基準をすべて満たす必要がある